令和3年01月07日(木)
教育と
歴史認識
「主権免除」の適用焦点 韓国元慰安婦訴訟 8、13日判決
韓国の元慰安婦らが日本政府を相手取り損害賠償求めた訴訟2件の判決が8、13両日にそれぞれソウル中央地裁で言い渡される。日本政府は、他国の裁判権に国家は服さないという国際法上の「主権免除」の原則に基づき、訴えの却下が相当として審理に出席していない。地裁が主権免除の原則を適用せず日本政府に賠償を命じた場合、日韓関係は危機的な状況に陥る。
原告側は慰安婦問題を「反人道的な国家の犯罪行為」とし、主権免除に反対している。日本政府を相手取った元慰安婦らの訴訟としては八日が初の判決となる。同訴訟は故人を含む元慰安婦12人が1人当たり1億ウォン(約950万円)の賠償を請求。13日判決の訴訟は元慰安婦ら20人が計約30億ウォンの賠償を求めている。
原告勝訴となり。日本政府が控訴しなければ判決は一審で確定する可能性が高い。原告側は「日本政府が賠償に応じない場合、強制執行手続きを進める」としており、韓国国内の日本政府の資産が差し押さえの対象となることもあり得る。
いわゆる徴用工訴訟で韓国最高裁が日本企業に賠償を命じた判決を受け、韓国では日本企業の資金現金化への手続きが進められている。ただ、今回は対象が民間企業ではなく日本政府であり、国家への強制執行が現実になれば日韓関係の改善はさらに難しくなる。
(産経新聞より抜粋)