令和3年03月18日(木)
伝統・文化
同性婚の不受理 違憲
国が同性婚を認めていないのは憲法に違反するとして、北海道に住む同性カップル3組が国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、札幌地裁は17日、法の下の平等を定めた憲法14条に違反し、違憲との初判断を示した。全国5地裁で争われている同種訴訟で判決は初めて。一方、「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」するとした憲法24条は「異性間の結婚を定めたもので、同性婚については定めていない」として違反はないとした。原告側は同性婚を可能とする立法措置を怠ったとして、国に一人当たり100万円の損害賠償を求めたが、判決は国の立法不作為までは認めず、請求を棄却した。原告側弁護団は控訴する方針。
判決で、武部知子裁判長は「性的指向は自らの意思にかかわらず決定される個人の性質」と指摘。婚姻によって生じる、身分関係などの法的効果を受けることは重要な利益だが、同性カップルに対しては「一部ですら、これを享受する法的手段を提供していない。立法府の裁量権を超えている」とし、不合理な差別に当たると判断した。
(産経新聞より抜粋)