令和3年03月20日(土)
伝統・文化
同性の事実婚 法的保護確定
米国で結婚し、日本で長年同居した同性カップルが一方の不貞行為で破綻したとして、女性が元パートナーの女性に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は、元パートナー側の上告を退ける決定をした。17日付。2人を婚姻に準じた関係だったと認め、元パートナーに110万円の賠償を命じた1、2審判決が確定した。同性カップルを法的保護の対象として賠償を命じた判決が最高裁で確定するのは初めてとみられる。1審宇都宮地裁真岡支部判決は、2人が米国で婚姻登録証明書を得て、日本で結婚披露宴を開いていたことなどに触れ、同性カップルも「実態に応じて法的保護を与える必要性は高い」と判断。2審東京高裁判決も、パートナーシップ制度が広がる国内の情勢などを踏まえ「法的保護を否定できない」とした。
(産経新聞より抜粋)