令和3年06月19日(土)
伝統・文化
夫婦別姓23日に憲法判断ー最高裁大法廷
最高裁大法廷(裁判長・大谷直人)は、夫婦が同じ姓を名乗ると定めた民法と戸籍法の規定は違憲として、事実婚の男女3組が起こした家事審判の特別抗告審について、23日に決定を出すと決めた。大法廷が「夫婦別姓」について判断するのは2度目。平成27年には民法の規定を「合憲」としたが、改めて憲法に適合するか判断する。
3組は東京都内の事実婚の男女。婚姻届けに「夫は夫の氏、妻は妻の氏を希望します」と付記するなどして自治体に提出したが、不受理となり、1組が東京家裁、2組が東京家裁立川支部に家事審判を申し立てた。
両家裁は31年3月、夫婦同姓を定める民法と戸籍法の規定は合憲として、申し立てを却下。2審東京高裁も即時抗告を棄却し、3組が特別抗告していた。
最高裁は昨年12月、裁判官15人全員で構成する大法廷で担当すると決め、弁論は開かずに書面で審理してきた。
27年に出された大法廷の初判断では、「規定に男女の不平等はなく、家族が同じ姓を名乗るのは日本社会に定着している」などとして夫婦同姓を合憲としたが、裁判官15人中5人が「違憲」とする反対意見を述べていた。
今回は、事実上、同姓で婚姻届を提出するよう求める戸籍法の規定を含め、憲法判断が示される見通し。
婚姻後の姓をめぐっては政界でも議論が活発化しており、夫婦が希望すれば結婚後も従前の姓を名乗れる選択的夫婦別姓の導入の是非などが注目されている。
(産経新聞より抜粋)