令和3年12月23日(木)
皇 室
旧宮家男子 養子で皇籍復帰 女性皇族は婚姻後も皇室に 皇族数確保に2案
首相は「バランスの取れた議論をしてもたった。国会に報告するとともに、しっかり今後の対応を行っていきたい」と述べた。
報告書は「歴代の皇位は例外なく男系で継承されてきた」とし、天皇陛下から秋篠宮さま、悠仁さままでの皇位継承の流れを「ゆるがせにしてはならない」と明記した。悠仁さま以降の皇位継承は「具体的に議論するには機が熟しておらず、かえって皇位継承を不安定化させる」として、皇族数確保を優先すべきだとした。
具体策として、①内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持する②皇族には認められていない養子縁組を可能とし、皇統に属する男系の男子を皇族とする③皇統に属する男系の男子を法律により直接皇族とする-との3案を示した。①と②を中心に具体的制度の検討を進め、皇族数を十分確保できない場合は③を検討すべきだとした。
皇籍復帰の対象に「昭和22年10月に皇籍を離脱したいわゆる旧11宮家の皇族男子の子孫である男系の男子の方々」を挙げた。
皇族としての役割を果たしていくことで「国民の理解と共感が徐々に形成されていく」と説明した。また、「養子となって皇族となられた方は皇位継承資格を持たない」とも明記した。
一方、女性皇族が婚姻後も皇室に残る場合、その配偶者と子供は「皇族という特別の身分を有せず、一般国民としての権利・義務を保持し続ける」とした。
(産経新聞より抜粋)