令和4年03月24日(木)
その他
夫婦別姓 国の賠償認めず
夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定は違憲として事実婚状態にある夫婦らが国に損害賠償を求めた二件の訴訟について、最高裁第三小法廷(林道晴裁判長)は、原告側の上告を退ける決定をした。請求を棄却した一、二審判決が確定した。二十二日付。裁判官五人全員一致の結論だが、うち二人は規定自体は「違憲」とする意見を述べた。夫婦同姓の規定をめぐっては最高裁大法廷が平成二十七年と昨年に「合憲」とする判断を示している。
違憲とする意見を述べたのは、宇賀克也裁判官(学者出身)と渡辺恵理子裁判官(弁護士出身)。いずれも、国会で選択的夫婦別姓の議論がなされており「立法の不作為までは認められない」とした。
昨年六月の合憲判断後に最高裁判事となった渡辺裁判官は、夫婦同姓の規定について「従前の氏を変更するか法律婚を断念するかの二者択一を迫るもので婚姻の自由を制約することは明らか」などと指摘した。
(産経新聞より抜粋)