令和4年06月21日(火)
その他
同性婚の不受理 合憲
同性婚を認めない民法や戸籍法の諸規定は憲法違反だとして、愛知、京都、香川の三府県のカップル三組六人が国に一人当たり一〇〇万円損害賠償を求めた訴訟の判決が二十日、大阪地裁であった。土井文美裁判長は、同性カップルに対する法的保護のあり方は議論の過程にあり、現状では諸規定は合憲と判断。原告側の請求を棄却した。原告側は控訴する方針。全国五地裁に起こされた同種訴訟の判決は昨年三月の札幌地裁に続き二件目。札幌地裁判決は憲法十四条に違反するとしており、判断が分かれる形となった。
原告は三十~五十代の男性カップル二組と女性カップル一組の計六人。同性婚を認めない民法や戸籍法の規定が、法の下の平等を定めた憲法十四条や、「婚姻は両性の合意のみに基づく」とした憲法二十四条に違反するかどうかが争点となった。
判決で土井裁判長は、憲法二十四条は男女間の婚姻を定めたもので、民法や戸籍法の諸規定が異性間のみを法的に保護するのは「憲法上の秩序に沿ったもの」と指摘。現行の婚姻制度は、異性カップルが子供を産み育てる関係を法的に保護するという目的があり、異性と同性のカップルを区別することが、憲法十四条に違反するとは「ただちに認められない」と判断した。また、諸規定のもとでも婚姻に類似した制度の創設は可能であるとし、現段階では同性カップルの法的保護について「議論がつくされていない」とした。
(産経新聞より抜粋)