令和4年08月27日(土)
その他
「同性事実婚」高裁認めず
同性のパートナーを殺害された名古屋市の男性が、事実婚の配偶者には認められる「犯罪被害者給付金」を不支給とした愛知県公安委員会の裁定取り消しを求めた訴訟の控訴審で、名古屋高裁は二十六日、「同性事実婚」を認めず請求を退けた一審判決を支持、男性側の控訴を棄却した。現行の法体系では「婚姻」「配偶者」は異性間の関係のみを意味し、被害者給付金の支給範囲に同性同士は含まれないとした。原告の内山靖英さんと弁護団は記者会見し、判決を不服として上告すると表明した。
永野圧彦裁判長は判決理由で、婚姻や配偶者に同性間の関係を含めると解釈するのは困難と指摘。犯罪被害者の同性パートナーも事実婚に当たるとの内山さん側の主張に対し「そう解釈しなければならない社会的状況は認められない」と述べた。その上で、同性パートナーを異性パートナーと異なる扱いをすることは立法目的によって許容され、憲法違反とは認められないと結論付けた。一方で、同性パートナーを異性婚姻関係と同視する社会的意識が醸成されれば、給付金支給で異なる扱いをすることが立法府の裁量権の逸脱される可能性があると述べた。
(産経新聞より抜粋)