令和4年11月16日(水)
その他
離婚後親権 三案併記 法制審部会が中間試案
子育てに関する法制度の見直しを巡り、法相の諮問機関「法制審議会」の家族法制部会は十五日、両親が離婚した後も双方の親に親権を認める「共同親権」について、原則的に認める▼例外的に認める▼認めず現行の「単独親権」を維持―の三案を併記した中間試案を公表した。十二月初旬にもパブリックコメント(意見公募)に付する。親権は一般的に、子供の身の回りの世話をする「監護権」や、子供の財産や契約などを管理する「財産管理権」を束ねたものとされる。婚姻中は両親が保有するが、現行法では、両親が離婚後は一方のみに認める単独親権となっている。
部会では、離婚後も双方に認める共同親権を認めるか否かが最大の論点となってきたが、委員の間で意見の隔たりが大きく三案を併記した。加えて、共同親権を認めた場合も、監護権については共同とするか、どちらか一方に委ねるかなど、さらに細かく区分。このため具体的な選択肢は全部で十一通りに上った。
このほか中間試案では、離婚後の親子の面会交流や養育費の支払いについての取り決めを義務化する案や、一部の養子縁組の手続きを容易にする案も提示。ただ、いずれも委員間の意見の隔たりが大きいことから、親権と同様に複数案が併記された。
(産経新聞より抜粋)