令和4年12月08日(木)
その他
性別変更の手術規定 再判断 最高裁、大法廷で審理へ
性同一性障害のある人が戸籍上の性別を変える場合、生殖能力をなくす手術が必要とする法律の規定が合憲かどうかが争われた家事審判の特別抗告審で、最高裁第一小法廷(深山卓也裁判長)は七日、審理を大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)に回付した。
規定を巡っては平成三十一年一月、最高裁が「社会の変化に伴い継続的な検討が必要だが、現時点では合憲」とする初判断を示していた。その後の情勢の変化を踏まえ、規定が憲法に適合しているかどうか、改めて判断するとみられる。
性同一性障害特例法は、性別変更の審判を申し立てる要件として、十八歳以上▼結婚していない▼未成年の子供がいない▼生殖能力がない▼身体的特徴が似ている―の五項目を挙げており、規定を満たそうとすれば性別適合手術を受ける必要がある。
(産経新聞より抜粋)