令和5年01月05日(木)
その他
旧統一教会巡る救済法施行
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の問題を受け、不当な寄附勧誘を規制する被害者救済法が五日、罰則など一部規定を除き施行。実効性の確保が課題で、所管する消費者庁は、Q&A形式で規制の内容や要件を解説した資料を公表するなど、周知と法解釈の明確化を進めている。
正式名称は「法人等による寄付の不当な勧誘の防止等に関する法律」で昨年十二月に成立した。「霊感」を用いて不安につけ込むなど、法人や団体が個人に寄付を勧誘する際の六類型の禁止行為を罰則付きで定め、寄付の取り消しの対象とした。このほか、生活に不可欠な資産の処分や借金による資金調達を要求することを禁じた。禁止行為に該当しない場合でも、法人などの配慮義務として①個人の自由な意思を抑圧しない②寄附者や家族の生活の維持を困難にさせない③勧誘する法人を明らかにし使途を誤認させない―と定め、違反すれば勧告の対象とした。救済面では、民法の「債権者代位権」の特例として、子や配偶者が寄付者本人に代わって、将来受け取るはずの養育費の範囲で、取り消しや返還を求めることを可能とした。
禁止行為の六類型のうち「目的を告げずに退去困難な場所に連れて行く」など二つは、同様の規定を盛り込んだ昨年五月成立の改正消費者契約法と合わせ六月一日の施行となる。
禁止行為違反に対し、国は必要に応じて勧告や命令を出し命令違反は一年以下の懲役や一〇〇万円以下の罰金。これらの行政措置や罰則と、資産処分などによる資金調達要求の禁止の規定は公布日から一年後となる十二月までに施行される。
(産経新聞より抜粋)