令和5年02月03日(金)
その他
戸籍氏名に読み仮名 キラキラネームに規定
戸籍の氏名に読み仮名を付ける検討を進めている法制審議会(法相の諮問機関)の戸籍法部会は二日、これまで記載されていなかった読み仮名を戸籍に載せるとともに、読み仮名の付け方に一定のルールを設けるよう戸籍法を改正する要綱案を取りまとめた。法制審の総会での審議を経て法相に答申される見通し。答申後、法務省は法改正に向けた作業を本格化させる。
要綱案では、戸籍の記載事項に「氏名をカタカナ表記したもの」を追加。読み仮名の付け方については、氏名の文字の読み方として「一般的に認められているもの」などに限定する規定を設けるとした。従来の幹事の読み方と異なる、いわゆる「キラキラネーム」については、すでに使われているものは基本的に認められる。今後についても、反社会的なものなど例外を除き、認められる余地を大幅に残した。
(産経新聞より抜粋)