令和5年03月31日(金)
憲 法
維・国など改憲条文案
日本維新の会と国民民主党、衆院会派「有志の会」は三十日、共同でまとめた緊急事態条項の憲法改正条文案と概要を発表した。選挙が困難なときに国会議員任期の六カ月延長を可能とするのが柱。改憲論議に前向きでない立憲民主党を牽制し衆院憲法審査会での議論を加速させる狙いがある。
憲法は、衆院議員の任期を四年、参院議員は六年とそれぞれ明記している。三党派と与党は憲法改正で緊急事態条項を新設し、緊急時に限って任期延長を可能にしておくべきだと主張している。
今回の三党派案では、武力攻撃や内乱・テロ、自然災害、感染症の蔓延など五つの事態を想定。「広範な地域において国政選挙の適正な実施が七十日を超えて困難であることが明らか」な場合、内閣の発議と国会の議決(三分の二以上の多数)を経て、六カ月(再延長可能)を上限に任期延長を認めるとの方針を示した。
また、憲法裁判所の関与の必要性などは今国会中に成案を得ることを目指し、内閣が法律に代わって制定する緊急政令や緊急財政処分の規定に関しては引き続き検討を進めるとした。
(産経新聞より抜粋)