令和5年05月31日(水)
その他
名古屋地裁判決 同性婚の制度不備 違憲
同性同士の結婚を認めない民法などの規定は憲法違反だとして、愛知県内の三十代の男性カップルが国にそれぞれ一〇〇万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁(西村修裁判長)は三十日、「異性カップルに法律婚制度を設け、同性カップルには関係を保護する枠組みすらないことは、国会の立法裁量を超える」として法制度の不備を認め、法の下の平等を定めた憲法十四条と、婚姻の自由を定めた二十四条のうち二項に違反すると判断した。賠償請求は棄却した。
同種訴訟は全国五地裁で起こされ、四件目の判決。「違憲」の判断は札幌地裁に続き二例目。二十四条に違反するとしたのは初めて。憲法二十四条二項は、結婚や家族に関する法律について「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない」と規定。判決は、法律婚で与えられている一切の利益を同性カップルに享受させないのは、国会に与えられた立法裁量を超えるとした。また民法などの規定は、自ら選択できない性的指向のため同性カップルに婚姻に関する制約を課していると指摘し、憲法十四条に違反すると結論付けた。
(産経新聞より抜粋)