令和5年04月20日(木)
その他
共同親権 導入の方向
父母の離婚後の子供の親権について、どちらか一方の「単独親権」のみとする現行民法が見直される可能性が出てきた。離婚後の子育てについて検討している法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会で、父母双方が親権を持つ「共同親権」を条件付きで導入する方向で議論を進めることを確認。一部委員からは慎重な意見も出ており、具体的な制度設計については今後、曲折も予想される。
離婚後も親権については①原則、共同親権で例外的に単独親権、②原則、単独親権で例外的に共同親権、③現行の単独親権のみ―の三案を軸に議論されている。関係者によると、十八日に開かれた部会でこれまでの議論を踏まえた「今後の議論の大きな方向」に関する資料が共有され、大半の委員の賛同を得たという。
今後は、父母が話し合いを経て別れる「協議離婚」で双方が合意した場合、共同親権が可能になる制度の検討を進める。共同親権を導入する際、子供と同居する親、別居する親との子育てをどう分担するかなどが議論の対象になるという。また、一部の委員からは「共同親権に関する父母の合意が、きちんと確認できない可能性がある」などと慎重な意見も出されており、合意を確認する具体的な方法などについても検討を進める見通しだ。
(産経新聞より抜粋)