令和5年06月28日(水)
その他
性別変更の要件 最高裁九月弁論
性同一性障害のある人が戸籍上の性別を変える場合、生殖能力をなくす手術が必要だとする法律の規定が合憲かどうかが争われた家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は二十七日、弁論期日を九月二十七日に指定した。規定を巡っては平成三十一年、最高裁が「現時点では合憲」とする初判断を示している。その後の社会情勢の変化などを踏まえ、改めて判断する見通し。審判の申立人は、性自認が女性で戸籍上は男性。一、二審ともに訴えが退けられて特別抗告し、最高裁は昨年十二月、審理を十五人の裁判官全員で構成する大法廷に回付していた。
家事審判は原則、非公開で手続きが行われる。公開の法廷で弁論を開くのは異例だが、重大な憲法判断をするに当たり、最高裁は、当事者側の話を聞く必要があると判断したとみられる。
(産経新聞より抜粋)