令和5年07月01日(土)
その他
厚労省 男女の別、身体的特徴で LGBT法 浴場利用巡り
LGBTなど性的少数者への理解増進法の施行を受け、厚生労働省が公衆浴場での男女の取り扱いについて通知を出していたことが三十日、分かった。トランスジェンダーの女性が女性用の利用を求めても、施設側があくまで身体的特徴で判断し、利用を断ることを認めている。
六月二十三日に厚労省生活衛生課長名で出された通知は、厚生省(当時)が平成十二年十二月に出した「公衆浴場での衛星管理要領」で「おおむね七歳以上の男女を混浴させない」と定めたことを引用。要領にある「男女」について、「身体的な特徴をもって判断するものだ」と指摘した。その上で「浴場や旅館の営業者は、例えば、体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要がある」との見解を示した。
厚労省は、公衆浴場での入浴時に男女を心の性ではなく身体的特徴で区別することは、法の下の平等を定めた憲法十四条に照らしても問題はないとの立場をとる。同課の担当者は「あくまで合理的な理由から認められる範囲内での区別であり、差別には当たらない」と説明している。
(産経新聞より抜粋)