令和5年10月13日(金)
その他
性別変更に要手術「違憲」 静岡家裁浜松支部が初判断
▼性同一性障害のある人が戸籍上の性別を変えるには、生殖能力をなくす手術が必要となる法律の規定が、個人の尊重を定めた憲法十三条に違反するかどうかが論点となった審判で、静岡家裁浜松支部は「憲法違反で無効」との判断を示し、申立人の性別変更を認めた。十一日付。弁護団によると、規定を違憲とした司法判断は初めて。
▼同支部の関口剛弘裁判長は審判理由で、今年六月にLGBTなど性的少数者への理解増進法が施行された点などを挙げ、「法制度的に国民の理解を増進することが求められる社会状況にある」と指摘。特例法施行から約二十年が経過していることを踏まえ、施行当時に比べ「性別取り扱いの変更が認められることで生じる変化への配慮も、必要性は相当小さくなっている」とした。その上で、手術要件を不要とした場合に生じ得る問題の程度は限定的だと指摘し「性同一性障害者の意思に反して身体への侵襲を受けない自由を制約するのは合理的とは言いがたい」と述べ、規定は憲法違反と結論付けた。
(産経新聞より抜粋)