令和5年09月12日(火)
その他
札幌地裁 同性パートナー扶養認めず
▼北海道などが同性パートナーを配偶者と認めず扶養手当を支給しなかったのは違憲だとして元道職員が手当の支払いや損害賠償を求めた訴訟の判決で、札幌地裁は十一日、同性パートナーは「扶養関係となる配偶者には含まれない」との判断を示し、請求を棄却した。
▼原告弁護団によると、同性カップルの扶養関係が争われた訴訟は全国初。
▼右田晃一裁判長は判決理由で「現行の民法が定める婚姻は異性間に限られている」と指摘。同性間の関係について条例などに特に規定がないことから支給対象の「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」には含まれないとし、道などの措置に「違法性や過失はなかった」とした。
(産経新聞より抜粋)