令和5年12月06日(水)
伝統・文化
大麻草成分の医薬品可能に 薬物対策で使用罪適用 改正取締法が成立
・大麻草から抽出した成分を含む医薬品で、安全性と有効性が確認されたものを使用可能にする大麻取締法などの改正法が六日、参院本会議で与党などの賛成多数により可決、成立した。
・薬物乱用対策として大麻も麻薬取締法の対象にして他の規制薬物と同様に使用罪が適用できるようにする。公布から一年以内に施行する。
・法改正では、大麻と、有害な大麻由来成分テトラヒドロカンナビノール(THC)を麻薬と位置付ける。使用禁止規定は削除し、大麻由来成分を含む医薬品は、痛み止めなどに使われる他の麻薬と同様に免許を取得すれば使用できる。
(産経新聞より抜粋)