令和2年11月11日(水)
教育と
歴史認識
資産売却手続きに効力
韓国人の元女子勤労挺身隊員らによる訴訟で、韓国最高裁が2018年11月に三菱重工業に賠償を命じた確定判決を受け、大田(テジョン)地裁が同社に韓国内資産の売却に関して意見を聞く「審問書」などの「公示送達」の効力が10日午前0時に発生した。地裁は売却命令を出すことが可能となる。公示送達は裁判所の掲示により書類が通知されたとする手続き。地裁は三菱重工側が売却関連の書類受け取りを拒否していることを理由に、9月7日に審問書をホームページなどに掲載し、書類が届いたとみなす公示送達をした。
地裁は10月29日にも資産の差し押さえに関する公示送達をしており、こちらの効力は12月30日に発生する、
いわゆる徴用工訴訟で日本企業に賠償を命じた韓国最高裁判決をめぐっては、大邱(てぐ)地裁が日本製鉄に公示送達。効力が発生する12月9日以降に地裁が売却命令を出す可能性がある。
(産経新聞より抜粋)